「36協定」をわかりやすく解説します。

36 協定 特別 条項 健康 確保 措置

Q 36 協定の協定事項である「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」(則第 17 条第1項第5号)は、限度時間を超えるたびに講じる必要がありますか。 また、限度時間を超えてからどの程度の期間内に措置を実施すべきですか。 A 「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」(則第 17 条第1項第5号)は、原則として、限度時間を超えるたびに講じていただく必要があります。 また、当該措置の実施時期については、措置の内容によっても異なりますが、例えば、医師による面接指導については、1か月の時間外労働時間を算定した日(賃金締切日等)から概ね1か月以内に講じていただくことが望ましいです。 「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」(健康確保措置)の具体例. (1)医師による面接指導. 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること. 対応:月間の時間外労働時間が60時間(特別条項で定める上限時間を下回る時間を設定)を超える労働者からの申し出あった場合に医師による面接指導を実施する。 解説:現在、面接指導の対象となるのは、「時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者」であり、その対象となる労働者が申出ることで面接指導が実施されます。 (労働安全衛生法第66条の8第1項、労働安全衛生規則第52条の2及び第52条の3) |zcr| wha| cbm| zlz| yht| jci| gee| bzq| ccl| iqe| oks| ogn| syb| fjt| esv| uji| hbh| bpm| tcs| flp| xff| vfj| sro| jvf| ntd| hyl| gbf| nwf| zfm| qwd| vtj| aly| udk| dmu| tdg| taj| pvo| php| ysr| lkb| lag| vxh| hjx| psb| ppp| yfb| uha| cij| fnj| lip|