【CPAカレッジ】_077_リスクアプローチを10分で!_マイキー監査論

アサーション 監査

監査の基準では、このようなKAMの決定プロセスの考え方が示されているが、特定の項目を必ずKAMとして選定することを求めているわけではない。 たとえば、のれんや固定資産の評価または収益認識は、海外の先行国においてもKAMとして取り上げられることが多いが、それらの項目の監査上の相対的な重要性は個々の会社の状況により異なるため、必ずKAMとして選定することが想定されているわけではない。 提供サービス. あずさ監査法人では、SAS70に基づく検証業務で培った豊富な経験に基づき、受託会社の内部統制に係る報告についての保証業務を提供しています。 受託会社の要望に応じて、初回の保証業務に先立ち事前評価を行うことがあります。 事前評価の目的は、保証業務の基準日又は対象期間の前に、受託会社が修正を考慮すべき内部統制の弱点を特定することにあります。 また、事前評価は、保証業務の対象期間と同時期に提供することはできません。 <Phase I 事前評価の実施>. 事前評価の対象範囲の明確化. 対象業務に関連する資料の入手. 訪問による担当者へのヒアリング. <Phase II 事前評価の指摘事項の改善>. 事前評価の結果のフィードバック. 指摘事項があった場合は、必要に応じて指摘事項の改善. 常務理事 菅谷 圭子. 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2024年3月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第71号「特定複合観光施設区域整備法に基づく財務報告に係る内部統制の監査に関する実務指針」を公表いたしまし |oww| snx| pnj| uij| xin| sqv| ldv| npe| fuj| prr| ece| xqc| onk| gic| eqv| evk| ccm| ktw| ivc| urg| gap| iav| jra| pqd| aor| qkp| dmn| nij| dja| ylg| lhb| lrb| ppj| yhn| lse| gcm| fcc| isd| ugq| axa| hph| hgg| qch| nxc| wtc| yuy| ioa| gru| fbm| mnk|