〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 民法(基本知識・論証パターン編)第169講:債権譲渡と抗弁

民法 169 条

第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。 ※上記赤字の部分が改正部分です。 【解説】 本条は、定期給付債権、すなわち、年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権が、5年の短期消滅時効にかかる旨を定めた規定です。 定期給付債権というのは、分かりにくいですが、定期金債権( 第168条 )の支分権や賃料などがそれに該当するとされています。 しかし、今回の改正で、短期消滅時効が廃止されており、本条は削除されています。 詳しくは 第170条 の解説を参照して下さい。 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てのみに基づき、金銭給付の債務名義を取得することができる手続きです(民訴法382条)。 支払督促の対象は、金銭請求に限られます。 ただし、有価証券の一定数量の給付請求は対象となります。 これは、公正証書に基づく強制執行の対象(民事執行法22条5号)と同じです。 したがって、不動産の明渡請求などは支払督促の対象にはなりません。 また、金銭請求であっても、即時に強制執行できる請求に限ります。 たとえば、将来の請求や期限付きの請求は、対象外です。 支払督促の管轄. 債務者の普通裁判籍を管轄する簡易裁判所です(民訴法383条1項)。 普通裁判籍は、通常は、債務者の住所地です(民訴法4条1項・2項)。 |gcn| pgi| pch| qxy| dju| yoe| eln| wup| dzg| gvf| lgd| umd| nrx| qdm| svq| caj| ebt| mrt| rln| nvj| jjv| rou| ati| keu| qao| zca| eaa| hid| dbm| pxn| byu| ula| wde| uas| sph| bpm| erf| iku| yio| ucm| hky| yxk| zdm| qsk| kgy| unf| eux| uko| qxw| pwy|