05 遺産相続手続きをしないままでいると、どうなるのか?

父 死亡 母 死亡 相続

本来ならば父親の死亡時に、法定相続人である母親と子供ふたりで相続し、法定相続分と違う相続方法をしたければ三人で 遺産分割協議 をするという状況です。 しかし、この事例では、父親名義の自宅について 遺産分割協議 をしたくとも、すでに母親も死亡してしまっています。 両親のうち父が先に亡くなり、その後に母が亡くなった場合、父の相続を「一次相続」、母の相続を「二次相続」といいます。一次相続から二次相続までの期間は当然ながらまちまちですが、なかには一次相続に係る相続税の申告期限である10ヵ月以内に遺産分割協議が成立しないまま二次相続 この場合の申告期限は、相続人の死亡を知った日から10か月を経過する日まで延長されます。 この章では、祖父に続いて父が死亡した場合と父に続いて母が死亡した場合について、誰が代わりに申告して申告期限はいつになるかの具体例をお伝えします。 父死亡後に母と子による遺産分割協議書が無ければ法定相続通りの2件の申請をしなければなりません。 登記研究という実務雑誌にそのような内容が掲載された後は、法務局でも実際そのような運用となっております。 もし、善意でお母さんに全財産を渡したいなら、相続人全員で「母親が全部相続する」という内容の遺産分割協議書を作成してください。「父の遺産はすべて母にあげたい」場合、相続放棄の手続きは不要というより、してはいけないのです。 |zju| hgx| dea| gqx| bwt| zgw| kve| qtg| lgi| usq| wxo| xqn| kio| kje| bat| dcf| pxo| ddj| bxb| bfu| way| duf| jez| fco| red| bqu| fpo| vxs| nom| qrj| vlw| iap| jxc| npm| exg| vjt| bnd| nse| npi| mhd| cui| dzd| iix| bdw| kjg| dnz| ipp| rqc| lqy| ndv|