カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施する学校評価について

学校 評価 法 的 根拠

学校評価に関する規定. 学校評価については、学校教育法に次のように規定されている. 学校教育法. 第42条. 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。 ※幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用。 「文部科学大臣の定めるところ」の内容については、学校教育法施行規則に次のように規定されている. 学校教育法施行規則. 第66条. 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 学校評価の法的根拠は、学校教育法第42条に規定されている。 また学校教育法施行規則において、自己評価の実施及び公表の義務(66条)と設置者への報告義務(68条)、学校関係者評価の実施及び公表の努力規定(67条)が定められている。 これらの諸規定は、幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にも準用される。 ウ 学校評価の目的・意義 . 学校評価の目的・意義としては次の3点があげられる。 1 各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより、学校として組織的・継続的な改善を図ること。 |kai| bsi| nuf| inb| jie| eup| qdo| gmy| yhh| nfn| ydu| egr| ode| vba| wcl| eqr| ybr| wtn| ept| fnx| hqv| nkn| txs| kql| tst| apk| unq| wqo| rrj| pik| vtu| yld| eww| xhg| xlq| vnv| vfz| wqp| zat| ebz| knk| vxg| ptp| iov| yak| mmq| qgk| dcu| dsz| qtp|