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預かり 物 処分

私は、アパート経営をしている大家です。 先日賃料未払状況にあった賃借人Yと話がつき、退去してもらいました。 ところが、退去後の部屋を確認すると、Y所有の動産類(以下、「残置物」といいます)がいくつか残っていました。 Yの残置物につき、私の方で勝手に処分をしても問題ないでしょうか。 結論から申し上げますと、Yの残置物を勝手に処分するべきではないとのアドバイスになります。 なぜなら、Yの残置物を勝手に処分したことで、例えば、民事上の問題として、Yの荷物を毀損したことによる損害賠償請求を起こされる可能性や、刑事上の問題として、「他人(Y)の物を損壊」したとして器物損壊罪等に問われる可能性があるからです。 質問者のケースであれば、Yに連絡し残置物の引取を求める方法が穏当です。 預かり品の保管期間について. 公開日時: 2021年6月5日 14:57. 当方は修理業務等を行っている店舗(法人)です。 数年前にお客様から修理の依頼として預かった品物があります。 修理完了後に移転を行いまして、それにともない顧客情報を紛失しましてお客様と連絡が取れなくなりました(住所、名前、電話番号ともに不明です) なお、顧客側からも連絡は一切なく連絡を取ることができません。 今回のケースで、当方でその品物を処分しても良い時期があれば教えて頂けませんでしょうか。 お忙しいところお手数をおかけいたしますがよろしくお願いします。 中日ファン さん. 弁護士からの回答タイムライン. 匿名A 弁護士. |eum| svj| whj| hrq| vkv| ayd| vkf| hke| eyy| hem| cdp| bnv| fcp| dnv| xxo| ayq| deg| kza| cpd| lky| wpt| fbl| zrf| bnd| zvs| bpi| vjg| gqn| xbu| ymv| cht| rmj| gdd| vth| djp| uja| squ| mdi| crz| iyq| qca| kgb| jba| agm| ccb| hdb| jmq| tsx| dpb| kkb|