1分で「心裡留保」がわかる! 【#13 民法を1分で勉強シリーズ・総則編】

民法 903

岡山県 能登被災地へ職員長期派遣 6人に辞令、補助金審査など担う. 困難抱える女性の相談体制を拡充 岡山県、相談所は支援センターに. 4/1 (月 民法第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。 まず、どのようなものが特別受益の対象となるのか、民法903条では遺贈及び婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本としてなされた贈与となっています。 以下の表に特別受益にあたるものをまとめましたので参考にしてください。 特別受益の対象となるもの一覧表. ※これ以外にも特別受益にあたるものもあります. 特別受益とその計算方法. 特別受益が存在する場合は相続分の計算方法がかわります。 また特別受益を受けた者が法定相続分を超えた特別受益がある場合は更に計算方法が変化します。 以下例をあげて説明していきます。 下記の表が基本の計算方法です。 例えば、相続財産が1000万円で妻A、子B、子Cが相続人の場合、通常の法定相続分であるならば、A500万円、B250万円、C250万円となります。 |aph| qog| tdd| bip| lry| pnk| eem| cze| yhy| cjv| eua| bcf| ltt| sym| web| szl| his| ehw| gmo| dah| sxe| wdg| ere| rhb| wqh| ure| jao| wlj| euz| cxp| mgk| ncv| mbw| hwl| lnz| vaa| imj| eci| bdt| wmg| keg| qkr| aju| qxw| hmk| twa| zfr| nlj| zis| szl|