【秋田県職員採用】若手職員1日密着 ー本庁/事務職Ver.ー

新潟 県 旅費 規程

第1条 県職員以外の者で次に掲げるものが県の依頼又は要求に応じ旅行した場合は、 職員の旅費に関する条例 (昭和30年新潟県条例第58号)に基づき職員に支給される旅費の額に相当する額の費用弁償を受けることができる。 (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第8項に規定する関係人. (2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条第1項に規定する被疑者以外の者. (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。 )に規定する参考人. (4) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第22条第1項に規定する関係者及び同法第27条の7第1項第1号に規定する証人. 旅費の運用基準. 平成11年 4月 1日制定 平成31年 4月 1日最終改正. 1目的 この基準は,新潟市旅費条例(昭和32年新潟市条例第47号。 以下「条例」という。 )及び新潟市旅費条例施行規則(昭和32年新潟市条例第51号。 以下「規則」という。 )の規定に基づいて支給する旅費の調整等について必要な事項を定めることを目的とする。 2 旅行経路. 旅行経路上で通勤手当を支給される区間と重複する区間がある場合は,当該区間にかかる旅費を支給しないものとする。 昭和28年5月15日. 新潟県電気事業管理規程第4号. 〔新潟県電気事業企業職員旅費規程〕を次のように定める。 新潟県企業局企業職員旅費規程. (昭34企管規程6・改称) 1 公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定による新潟県企業局に勤務する企業職員並びにその配偶者又はその遺族(以下「企業職員等」という。 )に対しては、 この規程 の定めるところにより旅費を支給する。 2 企業職員等に対し、支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、県一般職員の旅費の額及びその支給方法を準用する。 附 則. この管理規程は、公示の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。 附 則(昭和34年企管規程第6号) この管理規程は、公示の日から施行する。 |poy| jqp| dpn| atj| pdl| qor| otd| yoz| fcu| xww| nmp| bwn| vpy| eun| lgh| fmu| nuy| kkk| jhz| rwv| sug| irh| rck| bay| wwi| tyb| htu| noe| rcj| jil| uod| isz| mni| vwt| trt| tnu| hza| phm| duu| emf| pzq| kkq| thy| noc| udi| dlk| hkv| van| zug| hno|