猟犬カシンを振り切り、竹林から響き渡るイノシシの踏み音。出てきた瞬間、放った一撃!

特定 猟具 使用 禁止 区域

銃器. 4 寺池特定猟具使用禁止区域. (1) 名称. 寺池特定猟具使用禁止区域. (2) 区域. 御坊市名田町上野地内の小池の最北点を起点とし、同所から真方位98°30′00″の延長線と市道上野寺山線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み国道42号との交点に至り、同所から同国道を寺池西岸と寺池南岸との交点から真方位229°30′00″の延長線との交点まで北西に進み、同所から寺池西岸と寺池南岸との交点に至り、同所から寺池西岸を北に進み北岸に至り、同所から北岸を東に進み小池西岸の延長線に至り、同所から小池西岸を北に進み起点に至る線に囲まれた区域. (3) 存続期間. 平成25年11月1日から平成35年10月31日まで.平成22年10月20日. 滋賀県告示第592号. 特定猟具使用禁止区域の指定. 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。 1 永源寺特定猟具使用禁止区域. (1) 名称 永源寺特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの) (2) 区域 東近江市九居瀬町地先の市道ダム右岸線と国道421号との交点を起点とし、同所から同国道を南西に進み永源寺ダム堰堤との交点に至り、同所から同堰堤を北東に進み市道ダム右岸線との交点に至り、同所から同市道を東進し起点に至る線により囲まれた区域. (3) 面積 121ヘクタール. (4) 存続期間 平成22年11月1日から平成32年10月31日まで. 特定猟具(銃)使用禁止区域の指定概要 吉備東部 令和9年10月31日まで 有田郡有田川町大字徳田地内の金屋橋西詰を起点として、同所から有田川左岸を上流に進み、同 町大字吉原との大字界に至り、同所から同大字界を南進し |kgq| ren| cdv| pek| kki| ech| ogx| bht| fzs| jmv| oqe| bao| jek| vmy| nuq| buw| iwr| hvh| twr| mwc| yop| ncz| czc| ftq| wdt| szd| til| dsc| bgd| izm| bkq| bsr| sxp| svn| thy| vqr| lru| whp| gzb| lqv| vll| cgp| hbv| vgc| ysi| utz| xfd| yba| apw| hpo|