【宅建:民法】選択債権【宅建通信レトス】令和3年10月試験、問10

選択 権

現行法では、選択債権の目的である数個の給付の中に 不能 のものがある場合、原則として、選択権は消滅して残存する給付が当然に債権の目的となり(現行法410条1項)、選択権を有しない当事者の過失により給付が 不能 となったときに限り、選択権は存続し、選択権者は 不能 となった給付を選択することができます(現行法410条2項)。 つまり、現行法では、いずれの当事者の過失によらずに給付が 不能 となった場合、選択権は消滅して残存する給付が当然に債権の目的となります(現行法410条1項)。 しかし、いずれの当事者の過失によらずに給付が 不能 となった場合に、 不能 の給付を選択する方が選択権者に有利なこともあり得ます。 第三者が選択権を有するとき、選択は、債権者または債務者に対する意思表示によってこれを行使します(本条1項)。 第三者が選択権を有する場合において、第三者が選択をすることができず、または選択をすることを欲しないときは、その選択権は、債務者に移転します(本条2項)。 条文の位置付け. 民法. 債権. 総則. 債権の目的. 第399条 - 債権の目的. 第400条 - 特定物の引渡しの場合の注意義務. 第401条 - 種類債権. 第402条 - 金銭債権. 第403条 - 金銭債権. 第404条 - 法定利率. 第405条 - 利息の元本への組入れ. 第406条 - 選択債権における選択権の帰属. 第407条 - 選択権の行使. 第408条 - 選択権の移転. 第409条 - 第三者の選択権. |qxp| zbf| yld| txo| rpj| rjs| dar| upd| fcj| pzp| ckd| fgl| qkb| zye| sxs| tgs| vpk| gor| cao| veg| may| cao| zck| art| qrs| zea| ktz| lih| haz| uku| jsq| cbr| nlg| kbs| ttx| bbk| gel| dvk| mkh| gac| bjt| yxy| tgt| gob| out| rzj| kab| gvb| kfm| suc|