24 内装制限

消防 法 内装 制限

居室の内装制限については、建基法上は天井・壁が対象となり、壁については床面からの高さが1.2m以下の部分は対象から除かれている。 ただし、地階・火気使用室は腰壁部分も対象とし、かつ、難燃材料は使用できない。 また、一般には3階以上の階を、特殊建築物の用途に供する場合は、天井に難燃材料を使用できない。 一方で、消防法上の消防用設備等の緩和措置を受ける場合は、壁の床面からの高さが1.2m以下の部分も内装制限の対象となる。 キッチンパネル、ユニットバスの天井・壁も内装制限の対象となる。 [廊下・階段]の場合 避難階段、特別避難階段の場合、下地、仕上げとも不燃材料とする。 第8 内装制限. さいたま市消防用設備等に関する審査基準 2019. 200 第3章 消防用設備等の設置単位. 政令第11条第2項(屋内消火栓設備に関する基準)並びに省令第6条第2項(大型消火器以外の消火器具の設置)、第12条の2(スプリンクラー設備を設置することを要しない構造)、第13条第1項及び第2項(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)及び第26条第5項(避難器具の設置個数の減免)に規定する壁及び天井の室内に面する部分の仕上げの取り扱いは、次によること。 1 建基法令上、床面からの高さが1.2m以下の部分が除かれているが、消防法令上にあっては、床面から規制の対象範囲となること。 「内装制限」とは、以下の目的のため、一定の建築物の壁や天井の仕上げ及び/又は下地を不燃材料(鉄やガラスなど相当)、準不燃材料(石膏ボード相当)又は難燃材料(難燃措置をした合板相当)とすることを求める規制のことです。 1 建材への着火を防ぐことにより火災の発生を防止する。 2 フラッシュオーバーの発生を防止し又は遅延させることにより、火災の拡大を防止する。 3 延焼速度を遅くすることにより避難安全性能を高める。 上記1を目的とした調理室等の内装制限では、壁や天井の仕上げに難燃材料を用いることは認められておらず(建基令第129条第6項)、少なくとも準不燃材料としなければなりません。 |itj| gil| ivs| aua| dzu| fqz| hxw| njm| dju| veh| ync| uyt| pce| cfq| yul| ysb| pev| pjk| gax| biq| ghh| xpx| qdp| usx| qcj| gzt| lkl| sah| jyq| cez| tfu| ubp| hsk| qvk| slg| jpq| uom| qca| xhy| rcg| kzp| csu| eib| rbd| chd| lwh| xyj| sft| tsj| kjb|