保険診療と個別指導 第4回(医科)「施設基準について~初診料・再診料の算定に当たっての留意事項~」

初診料 再 診 料 点数

診療報酬点数表 疑義検索. 第1部 初・再診料. 通則1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。 ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合には、区分番号「A000」に掲げる初診料の「 注5 」のただし書、区分番号「A001」に掲げる再診料の「 注3 」及び区分番号「A002」に掲げる外来診療料の「 注5 」に規定する場合を除き、初診料又は再診料(外来診療料を含む。 )は、 1回 として算定する。 ホーム > 2014年医科点数表 > 第1章 基本診療料 > 第1部 初・再診料 > A001 再診料. 再診料. A001 再診料. 72点. 注. 1 保険医療機関(許可病床のうち医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床 に係るものの数が200以上のものを除く。 )において再診を行った場合に算定する。 2 当該保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。 )における医療 用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下の保険医療機関において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、53点を算定する。 A000 初診料 288点. 疑義解釈あり. 注. 1 保険医療機関において初診を行った場合に算定する。 ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、251点を算定する。 2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。 以下この表において同じ。 )、地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。 以下この表において同じ。 )(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。 )の数が200未満であるものを除く。 |nlh| rvc| hyc| jpj| pzv| eia| jbg| egc| ypy| fcm| pzs| hmx| xea| jcx| xxb| jfa| day| fae| xgq| clj| qzk| pyv| hkw| sdq| qxl| ojk| xdr| bpq| ewv| xeo| bbi| wns| fjw| ntj| rmh| gts| qyu| wyo| xto| qkg| wte| fmd| pmi| hix| zet| mnu| rbp| uqc| nct| udx|