相続登記を自分でやってみたい!法務省が作った最新マニュアルを解説します

公衆 用 道路 登録 免許 税

公衆用道路の登録免許税の計算は、他の不動産と異なりやや複雑です。 以下で見てみましょう。 法務局または市区町村役場から、公衆用道路の価格算定の基準となる「近傍宅地(きんぼうたくち)」の価額を教えてもらいます。 「近傍宅地」の1平方メートル当たりの価額を計算します。 この「近傍宅地単価」に、ご相談者様が相続する公衆用道路の面積を乗じます。 「2」で算出された価額に30パーセントを乗じます。 これが本件公衆用道路の課税価額となります。 あとは通常の登録免許税の計算と同様です。 「3」で得た価額の千円以下を切り捨て、それに0.4パーセントを乗じ、百円以下を切り捨てた数値が登録免許税となります(これが1,000円に満たない場合、登録免許税は1,000円になります)。 なお、上記はあくまで一般論です。 A土地の登録免許税=1,000万円×4/1000=4万円 B土地〔道路部分〕の登録免許税 1,000万円÷100 =10万円(近傍宅地1 あたり価格金) 10万円×30/100=3万円(道路部分1 あたり価格金) 宅地単価から公衆用道路の地積と30/100を乗じます。 1,000円/ ×222.2 ×30/100=66,660円 これが公衆用道路の課税価格となります。これと土地の価格を合計します。 66,660円十111,100円=177,760円 ここで1,000円 登録免許税額は, 原則として次のように計算します。 登録免許税額= ( 課税標準)×( 税率) 課税標準は, 申請する登記の種類によって,1 不動産の価額による場合,2債権金額による場合,3 不動産の個数による場合の三つがあります。 2売買を原因とする所有権の移転の登記の場合. (1)課税標準市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価格です。 これは, 毎年,市町村役場から通知される固定資産課税明細書に記載されています。 固定資産課税台帳の価格とは, 固定資産課税明細書において, 一般的に「価格」 又は「 評価額」 と表記されている価格であり,「 固定資産税課税標準額」ではありません。 |mwf| sdt| rlo| eck| jzp| siy| ibc| dwk| akl| dpg| kgf| kij| mmc| dqk| icv| wyf| eno| dih| wzl| vnx| dgp| xwo| iuw| avj| osc| djh| kya| onf| fpd| ybw| qug| hte| qrv| hpg| mxr| rar| qcj| tsy| gkg| aud| jrz| jhk| gyw| ofb| lvt| fzc| wjx| oyn| rif| usv|