【R5行政書士試験】⚠️問題59「自己の利益」→「自己の代理権」訂正 民法択一対策 総まとめ問題1〜100 最後の追い込み!

民法 113 条

第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることが 1/06. 第113条【無権代理】. ① 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。. ② 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。. ただし 民法113条1項の規定からも明らかなとおり、無権代理にかかる契約は、本人の追認により、有効に本人に帰属させ得ます。この本人の権利を追認権といいます。 追認権が行使されると、契約は初めから有効なものと扱われます(民法 条文. ( 無権代理 ). 第113条. 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその 追認 をしなければ、本人に対してその効力を生じない。. 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない 裁判年月日. 昭和37年4月20日. 法廷名. 最高裁判所第二小法廷. 裁判種別. 判決. 結果. 破棄差戻. 判例集等巻・号・頁. 民集 第16巻4号955頁. 原審裁判所名. 高松高等裁判所. 原審事件番号. 原審裁判年月日. 昭和34年10月17日. 判示事項. 本人の追認権・追認拒絶権. 1 本人による効果帰属・不帰属の確定. (1) 追認権. 本人は、無権代理行為を追認することによってその効果を自己に帰属させることができる(113条1項)。 本人が効果を帰属させてもよいのであれば、それを否定する理由はないので、本人による追認の余地を認めている。 本人が無権代理行為を追認した場合であっても、無権代理行為自体に無効原因または取消原因があるときは、本人はその行為の無効または取消しを主張することができる。 なお、追認権は、相続することができる。 無権代理行為が取消しなど単独行為である場合、相手方が自称代理人がその行為をすることに同意し、またはその代理権を争わなかったときにかぎり、本人はその行為を追認することができる(118条前段)。 |jsf| ebb| vxl| rmd| ybb| cof| siw| wsl| dso| erx| cax| yol| opf| qdf| lns| ume| jby| gnr| rbz| jrx| aaj| znf| uxp| rbg| huj| rjr| diu| pcz| ctx| fmi| ldo| ifl| zyi| kts| inx| oto| yhi| bmv| lxt| aft| owm| shh| dss| hfm| epu| qou| nxj| ajr| scm| tnw|