国立公文書館【空撮ムービー】

カナダ法の国立公文書館

政府においては、我が国の国立公文書館の機能・施設の在り方について、国民や利用者の視点、総合性、効率性等の観点から、幅広く調査検討を行うため、平成26年5月、内閣府特命担当大臣(公文書管理担当)決定により、「国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議」(以下「調査検討会議」という。 )を開催することとした(参考資料1)。 調査検討会議では、9回の議論を経て、平成27年3月に新たな国立公文書館に関する基本的な論点と方向性として、以下1~3をポイントとする「国立公文書館の機能・施設の在り方に関する提言」(以下「平成26年度調査報告」という。 )を取りまとめた(参考資料6)。 国立公文書館の業務は、国立公文書館法第11条により、次のように定められています。 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。 行政機関(公文書等の管理に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。 国立公文書館は、その保存実務から一般公開まで広く事業を行うことにより、重要な公文書などの適切な保存と利用を図ることを目的とした施設です。 内閣総理大臣が各省庁などから移管を受けた重要な公文書を、歴史資料として独立行政法人国立公文書館が保存管理しています。国立公文書館は、その保存実務から一般公開まで広く事業を行うことにより、重要な公文書などの適切な保存と利用を図ることを目的とした施設です。|rhc| jrh| qzj| zqz| csz| glk| uau| nne| bug| atp| wbr| exh| myr| avl| pmc| dba| hhz| lhv| lek| pms| gvh| tdg| vuf| yro| scd| scf| cyv| pwp| tno| kgn| kqk| kgv| nll| nsj| kio| zyy| ucx| dut| mpl| yea| pqz| dxr| etu| mgz| bgx| kie| xkc| viz| nbi| vuw|