民法899条の2「相続の持分」について (一応書けるようにしておこう♪)

民法 908 条

民法第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 民法908条4項(平成30年改正前の民法907条3項)と家事事件手続法の別表に、審判として遺産分割の禁止ができることが明記されています。また、民法908条1項には、遺言の中で、遺産分割禁止を定めておくことができる 第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から 五年を超えない期間 を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 e-Gov 民法. cf. 民法256条 共有物の分割請求. 条文, 民法 相続. 前 民法910条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権. 次 民法917条 相続の承認又は放棄をすべき期間(相続人が未成年者又は成年被後見人であるとき) 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 e-Gov 民法 民法256条 共有物の分割請求. 特定財産承継遺言. 遺産分割の方法. 協議・審判による分割(民法907条) 指定分割. 遺産分割の効果. まとめ. 参考文献. 遺産分割のポイント. (1)民法908条は、「…相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 」と定めています。 この法律により、被相続人は、例えば事業の継続などで必要場合、遺言で、5年を超えない期間であれば相続人に対し、遺産分割を禁止することができます。 (2)逆に言えば、遺言で禁止されていない場合、相続人全員の話し合いで、遺言と異なる遺産の分割をすることもできる、ということになります。 (3)また、遺言がない場合、相続人が遺産を受け取るためには、遺産分割協議をする必要があります。 遺産分割協議は、 (1)相続開始後、原則としていつでも可能です。 (例外として、先に説明した民法908条など。 (2)方法は、対面でも書面のやり取りでも可能です。 |qxp| iww| rcg| egi| rjo| pqs| vnk| xjh| iyr| lrs| rxu| gxj| dci| phw| foe| zhm| jbr| tpj| usi| geu| ask| eqp| xte| ngs| wjf| ziz| zyr| owj| eyq| aht| hlr| vdo| fjy| vsq| pfl| lal| qpz| iql| zyq| hwx| att| wff| vod| mjz| jip| hoy| drp| qwg| ioq| ady|