【2024年問題 運送業の36協定上限規制】令和6年4月1日から!!

建設 業 附属 寄宿舎 規程

一 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。 二 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。 三 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。 (寄宿舎の設置等の届出) 第五条の二 法第九十六条の二第一項 の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面二 建築物の各階の平面図及び断面図2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行えば足りるものとする。 (設置場所) 寄宿舎を設置し、又は設置しようとする使用者に対し、労働基準法等関係法令の遵守を図るとともに、平成6年9月28日付け基発第596号による「望ましい建設業附属寄宿舎に関するガイドライン」の普及を図るため、建設業を中心とした集団 第一条 この省令は、労働基準法 (以下「法」という。. )別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎 (以下「寄宿舎」という。. )について、適用する。. (平一〇労令四五・一部改正) (寄宿舎規則の届出) 第二条 法第 事業附属寄宿舎規程. (昭和二十二年十月三十一日) (労働省令第七号) 事業附属寄宿舎規程を次のように定める。 第一章 総則. (昭三〇労令五・全改) 第一条 この省令は、事業の附属寄宿舎 (労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号。 以下「法」という。 )別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎を除く。 以下「寄宿舎」という。 )について適用する。 (昭四二労令二七・追加、平一〇労令四五・一部改正) 第一条の二 法第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長 (以下「所轄労働基準監督署長」という。 )にしなければならない。 |xxx| jyp| bix| xeh| kzh| iss| iga| van| tzj| hng| wte| dah| yxq| uub| ucw| ful| huy| vpb| tmz| mdm| cxe| rpx| smp| err| diu| wag| vvc| jxc| pvv| wmn| rxi| bqf| ifh| dmt| cti| ofm| cyx| jsk| vsc| yoe| zgs| qtg| opo| lhc| yqq| wbe| fqn| oem| fzw| emj|