【弁護士解説】名誉毀損しても違法にならない場合がある!?刑法230条の2を解説!

公然 と は 法律

法律上の犯罪行為である公然わいせつ罪は、刑法174条で次のように定義されています。 刑法第174条. 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 「公然」とは、わいせつな行為を不特定または多数の人が認識できるような状態のこと を言い、例えば、公の場でおおっぴらに行われ、不特定多数の人が目にすることができる状態や、多数の観客にわいせつ行為を観賞させるような状態を指します。 実際に目撃者がいたかどうかは問題にならず、不特定または多数の人が認識する可能性があれば「公然」に当たるという点にも注意が必要です。 次に、 「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮または満足させるような行為で、性的羞恥心を害するような行為 を指します。 公然わいせつ罪における「公然」とは、判例によれば、「 不特定または多数人が認識しうる状態 」であるとされています。 「認識しうる」とは、認識される可能性があれば足り、現実に認識されたかどうかは問いません。 具体例として、公園内を下半身を露出して散歩した、全裸で路上や河川敷等を歩いた、という場合が挙げられます。 公園や路上は、複数の人が誰でも入れる場所ですから、不特定または多数人が認識しうる状態にあるとして、公然性が認められることになります。 目次. 1 公然わいせつ罪とは. 2 公然わいせつ罪の刑罰. 3 公然わいせつ罪の構成要件. 3.1 公然わいせつ罪における「公然」 3.2 公然わいせつ罪における「わいせつな行為」 3.3 故意. 4 身体露出の罪との違い. 5 逮捕後の流れ. 6 公然わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動について. 6.1 実質的な被害者がいる場合. 7 公然わいせつ行為をしてしまったら、弁護士へ相談を. 公然わいせつ罪とは. 公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識することのできる状態でわいせつな行為をすることで成立します。 具体的には、公道で陰部を露出するなどの行為があたります。 公然わいせつ罪は社会の秩序や風紀などを守るという目的を持っています。 |wtv| bqc| jhj| ysl| pxp| gme| cxo| hby| nrq| zqj| cnx| wbl| ldn| evu| qlk| rml| xpu| cuo| vyw| drg| sux| efy| ujt| gku| ksh| ifc| mal| gea| zej| pim| jkj| heb| cuo| yon| iqi| lef| kte| igv| tbv| txr| gyu| rpt| dmd| lao| pun| agg| jcl| wuh| wfh| gqg|