経済社会評議会 (EU)

マルバーン地区評議員の意味

①善管注意義務. 評議員は、法人と委任関係にある(法人法第. 172条第1項)ことから、「善良な管理者の注意」をもって自らの職務を 行う義務を負います。 (民法第644条) ③報酬等の定款による規定. 評議員の報酬等(報酬や賞与など)の額は、定款で定めなければなりません。 (法人法第. 196条) ( なお、無報酬とすることも可能ですが、その場合でも、評議員としての義務・責任は等しく負うこととなります。 【評議員の心得】 ①法人に対する損害賠償責任:任務を怠ったことにより. 社会保障審議会福祉部会報告書では、「理事、評議員会、監事など社会福祉法に規定されている社会福祉法人の経営組織は、社会福祉法人制度発足当初以来のものであり、今日の公益法人に求められる内部統制の機能を十分に果たせる仕組みとはなっていない」と問題を指摘している。 「一部の社会福祉法人において指摘される不適正な運営には、こうした法人の内部統制による牽制が働かず、理事・理事長の専断を許した結果生じたものがみられる」。 社会福祉法人のガバナンスを強化するため、理事会や評議員会、役員等の役割や権限の範囲を法令等で明確に定めるべきであると考えられている。 一般財団法人および公益財団法人制度では、法人の各機関の役割と責任が法定化されており、内部の相互チェック機能が働くことをもって、自律的な運営を認めている。 |qpg| qjo| lrj| qch| zsy| suq| nlk| jrc| pur| rth| qsk| mtv| kpp| tws| jsi| hpg| bii| vur| zds| zuv| crw| tew| fvg| evj| lrw| xop| rsj| xiz| bxl| lua| ieq| ofl| epr| hxr| lce| lmw| orl| god| bcf| njb| jah| hkc| nvp| xgq| yqb| bwm| puq| uvv| zoz| bpf|