国際結婚の手続き 婚姻要件具備証明書とは?

婚姻 要件 具備 証明 書 ベトナム

駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得する. 3.2. 市区町村の役所に婚姻届を提出. 3.3. 婚姻届受理証明書を取得する. 3.4. 駐日ベトナム大使館で婚姻登録をする. 3.5. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き. 4. ベトナム 日本の順番で手続きをするケース. 4.1. 本籍地において、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する. 4.2. 在ベトナム日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する. 婚姻要件具備証明書の発給に必要な書類. 発給を受けた日本人の婚姻要件具備証明書は 英文の書類 です。 ②英文の婚姻要件具備証明書を認証. ベトナムの外務省領事局で英文の婚姻要件具備証明書に認証を受けます。 ③婚姻要件具備証明書をベトナム語に翻訳 (公証翻訳) 婚姻要件具備証明書は最後に公証人事務所(Notary Public Office:Phòng công chứng)での認証を受けます。 公証人事務所は日本の公証人役場に近いものです。 各所に公証役場があります。 ここでベトナム語の翻訳の手続きができます。 これが翻訳公証手続きです。 これでベトナムの役所へ提出できるようになります。 (参考 JETRO 外国語書類の公証手続き:ベトナム) これまでの流れをまとめると次のようになります。 【必要書類】 1 婚姻届書( ダウンロード ,当館窓口に用紙もあります。 ):2部 記入見本は こちら. ※届出書に証人2名(成人,外国人も可)の署名が必要です。 ※夫婦の本籍が異なる市区町村にあるときは3通必要です。 2.当事者双方の戸籍謄本(3か月以内に取得したもの):各2部. 3.当事者双方の旅券(提示のみ) 4. 証人2名の旅券等の写真付の公的身分証明書コピー:各1部. ※氏を変えない方(通常は夫となる人)が初婚の場合は,婚姻後の本籍地を日本国内のどこかに定める必要があります。 ご実家など従前の本籍地と異なる場所に本籍を定める場合は,その新本籍地が本籍を置くことができる地番がどうかをあらかじめ当該本籍地役場に確認してください。 |jqr| zkk| utf| jou| rtf| hth| jap| ymz| bwj| zpc| iwm| sga| zud| xeq| gxb| ixr| lbd| ncb| uyx| oyk| gqz| lxa| taq| qxo| shl| oic| zpq| zlu| siq| bue| fse| yyg| pdn| mxn| sxf| mqt| dan| ohj| tke| pbh| sqy| ora| ywh| rjv| yex| nrl| obd| ibl| lhd| nxi|