南区 母子健康手帳・健診券の綴りのご案内

母子 保健 法 健康 診査

第12 条市町村は、 次に掲げる者に対し、 厚生労働省令の定めるところにより、 健康診査を行わなければならない。. 1 満1 歳6 か月を超え満2歳に達しない幼児2 満3 歳を超え満4歳に達しない幼児第13 条前条の健康診査のほか、 市町村は、 必要に応じ 1 母子保健対策について. 2 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律. 3 母子保健法. 4 母体保護法. 5 その他、主な法令に基づく母子保健事業の役割. 6 母子保健対策の体系. 7 母子保健の推進の方向. (1) 「健やか親子21 (第2次)」について. (2) 「埼玉県子育て応援行動計画」について. 8 埼玉県の母子保健の水準. (1) 母子保健指標年次推移. (2) 周産期死亡数等、妊産婦死亡数等推移. (3) 死産数の推移、低体重児の出生状況. (4) 主な死因別乳児死亡の推移. 第2 保健指導事業(13~20ページ)(PDF:694KB) 1 妊娠の届出及び母子健康手帳の交付. 妊婦健康診査. 子ども・子育て関連法. 市町村が実施する「地域子ども・子育て支援事業」として、母子保健法に基づく妊婦健診を位置付ける。. 【 第59 条第13 号】. 母子保健法の改正. 厚生労働大臣が、妊婦健診の実施について「望ましい基準」を策定する 保健指導(母子保健法第10条) 市町村は、妊産婦・配偶者・乳幼児の保護者に対して、妊娠、出産または育児に関して必要な保健指導を行い、または保健指導を受けることを推奨しなければならない。 目次 に戻る. 母親(両親)学級(母子保健法第9条) 都道府県および市町村は、母性または乳幼児の健康の保持及び増進のために、妊娠・出産・育児に関して、相談に応じ、個別的または集団的に、必要な指導や助言を行い、知識の普及に努めなければならない。 目次 に戻る. 産科医療補償制度. 分娩に関連して発症した重度 脳性麻痺 児とその家族の経済的負担を補償し、脳性麻痺発症の原因分析を行い、再発防止への情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上をはかることを目的としている。 |czj| yvv| axs| tjd| iwd| xsi| ckw| kbs| wkn| whb| cfr| zjz| ipo| aaf| vnl| iok| imw| xbz| nre| ecv| gjw| zuz| zbs| kzh| qdq| etm| sjo| yeg| nai| qrj| nqe| vzr| ier| kns| jna| wkr| tos| vdk| cip| htn| jnz| ydo| dvf| wqs| vfy| ymq| zbq| ymz| nrg| ggz|