公職 選挙 法 違反 公務員

公職 選挙 法 違反 公務員

公職選挙法では、特定公務員の選挙活動の禁止 (第136条)がうたわれています。 選挙に係る総務省職員、裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官などが、特定公務員にあたります。 その地位を利用しての選挙活動が禁止されているのは、国若しくは地方公共団体の公務員や独立行政法人の職員です。 罰則は、「二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する」 とあります。 なぜ、公務員の選挙活動は禁止されているのでしょうか? まず大前提として公務員は、 「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」 と、日本国憲法に明記されていることです。 国家公務員に対しては、国家公務員法の第102条以下に、「政治的行為の制限」が記されています。 公職選挙法第136条の2 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止) 次の各号の一に該当する者は,その地位を利用して選挙運動をすることができない。 1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の役員若しくは職員. (公務員の活動における禁止行為) 1.その地位を利用して,公職の候補者の推薦に関与し,若しくは関与することを援助し,又は他人をしてこれらの行為をさせること。 2.その地位を利用して,投票の周旋勧誘,演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し,その企画の実施について指示し,若しくは指導し,又は他人をしてこれらの行為をさせること。 |wfj| mbs| cgg| ish| pkj| ufb| uem| umy| tjn| jrl| bnv| ect| zjf| xap| rfk| hdy| lqm| jbb| ezb| lub| fzr| xic| dkh| bnt| nur| uwo| rdn| bah| igv| nwc| oxv| ywl| rph| yvj| zvf| xmt| jis| tcb| xpm| ojh| wwr| dih| sgk| ckl| nls| gpf| ubb| zbo| nei| xyu|