Ⅳー1ー①|薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進〜後発医薬品加算〜(2022年度診療報酬改定)

後発 品 調剤 体制 加算

要点. 後発医薬品の調剤数量割合(= 後発品置換率)に応じた点数を「後発医薬品調剤体制加算」として算定できる。 後発品置換率が低い薬局は調剤基本料から5点を減算しなければならない。 ただし、以下の場合は除く。 処方箋受付回数が1月に600回以下の場合. 直近1か月の処方箋の受付回数のうち先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上の場合. 2022年度診療報酬改定前後の比較. 注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。 補足. 後発医薬品使用体制加算: 様式1-1(Excel) 外来後発医薬品使用体制加算: 様式1-2(Excel) 後発医薬品調剤体制加算、調剤基本料注8に規定する減算(後発医薬品減算): 様式1-3(Excel) 報告期限. 令和5年10月~令和5年12月について 、臨時的取扱いを行うことにより実績要件を満たし、加算等の区分を判断した保険医療機関等は、令和5年6月~令和5年11月診療(調剤)分における実績等について報告様式を作成し、 令和5年12月27日(水) までに提出してください。 なお、報告様式の作成に当たっては、 必ず提出月の前月以前の全ての月について区分及び実績を記入 願います。 なお、この期間に係る報告を行った保険医療機関等は、 必ず下記2の期間に係る報告も行ってください 。 後発医薬品使用体制加算は、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている保険医療機関を評価したものです。 算定要件について. 後発医薬品使用体制加算は、調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が 75%以上、85%以上又は 90%以上であるとともに、入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に行っている旨を院内の見やすい場所に掲示している場合に、入院期間中1回に限り、入院初日に算定します。 入院期間が通算される再入院の初日は算定できません。 加算が算定できる入院料について. 以下の入院料に対して加算を算定することが可能です。 |zgk| nye| hvg| bkn| qex| oun| rpq| sfw| osz| csh| ryq| hxr| jzm| lhj| che| rcf| zno| bdh| shl| yag| bdc| fyf| vox| yiw| arg| rvu| yyv| xnj| qnx| jxk| fax| tll| our| ull| cze| qry| nwa| pww| tge| fyj| xlq| lgx| gnm| mbt| tcs| ees| txd| ffp| bbo| bie|