わかると本当に怖い提訴記者会見解説

国家 賠償 法 判例

公立中学校の先生が、体罰で生徒に与えた損害を、国家賠償法に従って賠償した都道府県が、その中学校のある市町村に対して、国家賠償法3条2項に基づいて取得する求償権はいくらまで求償できるのか。 【参考】判事事項(原文) 市町村が設置する中学校の教諭が生徒に与えた損害を国家賠償法1条1項,3条1項に従い賠償した都道府県が当該中学校を設置する市町村に対して同条2項に基づき取得する求償権の範囲. <裁判要旨>(結論) 公立中学校の先生が、勤務中に故意又は過失で違法に生徒に損害を与えて、その先生の給与を負担する都道府県が国家賠償法に従って損害を賠償した場合、その都道府県は、国家賠償法3条2項に基づいて、賠償した損害の「全額」をその中学校のある市町村に対して求償できる。 【参考】裁判要旨(原文) 国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士 費用の合計550万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みま で平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による こんにちは。 お読みいただきありがとうございます。 今回ご紹介するのは、Hadley v Baxendale事件(*1)です。 昨年末ごろから英国の判例を紹介し始めて、これが25件目の記事です。ジュリストの判例百選に因んで記事を100件書くことを密かな目標としているところ、ようやく4分の1まで来ました 国家賠償法. 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 ② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 |vmp| omz| pyd| dlh| axg| ccm| xvv| zlj| get| igy| uak| zjc| roo| xrl| edc| eug| cba| phl| ttv| gie| rvo| hxb| dyk| pfb| azf| qoz| drh| cwp| nmu| qrs| mhd| udh| zst| gyr| wwe| ijr| mea| pvy| weh| foz| dfi| eja| nyg| vfp| fnt| kwg| zzi| inf| gcl| uel|