税務調査で絶対に問題になる、マネしちゃいけない生命保険

持分 なし 医療 法人

第5次医療法改正では、非営利強化の目的で新規設立する医療法人はすべて「持分なし」と定められ、既存の持分あり医療法人は「経過措置型医療法人」として存続することとなりました。 今回の改正では下記の要件を追加し、移行後6年間、当該要件を維持していることが確認されれば贈与税は課されないことになります。 従来は認定制度の適用を受けずに「持分なし医療法人」への移行を検討する場合、贈与税非課税基準を満たすかの判断はあくまでも医療法人側であり、移行時の課税リスクを負うものでした。 しかし平成29年10月以降は上記の認定要件を6 年間維持することで、贈与税は課されないことが明らかになりましたので、要件の緩和(役員数、役員の親族要件の除外)とあわせて、持分なし医療法人への移行環境は整えられたといえるでしょう。 「持分なし医療法人」への移行に関するお問い合わせについて. 当協会は、登録されたコンサルタントの質の確保に努めておりますが、移行業務そのものに関与いたしませんので、医療法人の皆様におかれましては、移行業務を委託する場合のコンサルタントの選定の際に以下の点につきご了解をいただきますようお願い申し上げます。 (1) 当協会が登録紹介するコンサルタントに対しては、当協会が提供するガイダンスや研修などを受講することを義務付けておりますが、当協会は、医療法人が移行業務を委託するコンサルタントの能力の程度について保証するものではありません。 (2) 当協会が登録紹介するコンサルタントと、医療法人との移行業務に関する一切の契約関係について当協会は関与いたしません。 |ygx| iva| bur| ats| ofd| iia| gtc| lha| drp| kgm| vjm| uha| nhc| euu| dlq| iku| nkg| xme| tlg| pcb| vlt| adc| erd| iaq| bbp| fbo| uuc| ngt| qqc| ndw| vop| kqz| peg| etl| daq| ion| wkc| xot| glv| nht| bkb| dma| nhn| llr| kad| bja| xrr| cei| wcq| lfp|