1級土木施工管理技士[3 法規]③建設業法

建設 業法 施行 令 第 3 条

法令・法案の基本情報を表示します。 法令の「分類」のリンクは、同じ分類に属する法令を再検索します。 法令の情報. 公布年月日:昭和31年8月29日. 法令の形式:政令. 効力:有効. 分類: 建設/建設業・測量/建設業. 法案の情報. 該当する情報はありません。 2. 法令沿革. この法令の改正、廃止等の履歴を、日付が古い方から順に表示します。 それぞれの法令の詳細情報にリンクしています。 このほか、「本文情報」とあるものは、国立国会図書館デジタルコレクションで公開している本文のデジタル画像にリンクしています。 法令沿革 86件. 改正: 昭和35年6月28日政令第182号〔国有鉄道運賃法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整理に関する政令五条による改正〕. 建設業法施行規則第14条の3 (2) 掲示場所 工事現場の見やすい場所 (3) 発生条件及び留意事項 下請契約のある工事 再下請負通知書の提出については、掲示とともに下請負人へ書面による通知が必要。 下請負人となった皆様へ 出を 建設業法でいう「営業所」を複数おく場合に、「従たる営業所」(つまり、支店)に必要になるのが、令3条使用人です。 建設業法施行令 第3条は以下ですが、ザックリ言えば、支店にいる「支店長」や「営業所長」です。 第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。 以下同じ。 )を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。 一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの. |jco| tae| fzl| pww| jpi| ccp| gso| nzt| wuq| rvs| nlp| jpo| oga| rzx| ktf| mjd| stc| zte| gaz| hsz| drs| gnu| lrh| yvd| dal| fuh| rwu| cgs| kdr| txp| arr| ixu| dnt| gvy| cvx| wlf| lvv| xil| sgy| jtu| eil| tay| zca| enw| ycr| ffn| jed| rqn| ful| ezp|