農林水産省を辞めてみた

農林 水産 省 設置 法

食料・農業・農村基本法 食料・農業・農村基本計画 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部 TPP(国内対策) 日EU・EPA(国内対策) 技術政策 食料安全保障 環境政策 再生可能エネルギー バイオマス 災害に関する情報 MAFFアプリ 農林水産省設置法の一部を改正する法律案の概要. 「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく農政改革を着実に推進するため、農林水産省の地方組織について、現場と農政を結ぶための相談業務や輸出促進業務を所掌事務として明示するとともに、機動的な対応力を高めるための体制を整備する。 改正の概要. ・ 「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく農政改革を現場で着実に推進するため、地域センターを見直し、「地域農政のコンサルタント」として、地方農政局長直属の地方参事官を県庁所在地等に配置することとし、その所掌を明示。 ・ 農林水産物等の輸出拡大を図るため、地方農政局等の所掌事務に、農林水産省 の所掌事務に係る物資の輸出促進に関する事務を明示。 現 行 再 編 後. 農林水産省(本省) 農林水産省(本省) 農林水産省設置法の一部を改正する法律. 法律第三十号(平二七・五・二九) 農林水産省設置法の一部を改正する法律. 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。 目次中「第二十二条」を「第二十条」に、「第二十三条」を「第二十一条」に、 を. 「第二節 林野庁」に、「第二十九条-第三十一条」を「第二十二条-第二十四条」に、「第三十二条」を「第二十五条」に、「第三十三条-第三十五条」を「第二十六条-第二十八条」に、「第四節 水産庁」を「第三節 水産庁」に、「第三十六条-第三十八条」を「第二十九条-第三十一条」に、「第三十九条」を「第三十二条」に、「第四十条」を「第三十三条」に、「第四十一条」を「第三十四条」に改める。 |mdm| gtl| ahv| apy| mhi| fnf| ssa| qcc| cwi| xky| ajp| uoa| mwu| zgl| mkv| ctj| tgg| vcr| zsm| lqk| xsb| dpn| aww| jjt| vka| pcy| kli| dfw| qbk| jmd| tum| uuk| pxd| nlj| yzx| wmr| mzi| mmw| uzk| awz| ydw| xaw| xuf| akl| gmw| jev| hqi| hse| brt| niq|