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塩 販売 許可 なぜ

塩の製造業等の申請者の皆様へ. 新たに塩の製造、輸入(特定販売)、卸売業を行われる皆様におかれましては、以下の説明にしたがって、必要な手続を行ってください。 1.塩の事業を行うための手続. 塩の製造等を業として行おうとする場合には、以下の手続が必要です。 塩製造業:主たる事務所の所在地を管轄する財務 (支)局長(沖縄県は沖縄総合事務局長、以下「財務 (支)局長」という。 )の登録. 特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造業:財務 (支)局長への届出. 塩特定販売 (輸入販売)業:税関長の登録. 特殊用塩のみの特定販売業:税関長への届出. 塩卸売業:財務 (支)局長の登録. 特殊用塩又は特殊製法塩のみの卸売業、塩小売業を行おうとする場合には、手続は必要ありません。 2.塩製造業等の登録申請. 塩は単なる調味料という枠を超えた生活必需品のひとつです。. 塩事業法 では、塩を製造する事業や特殊な塩を販売する事業を対象に、登録制や届出制を採用して規制を設けています。. ここでは塩事業に携わるにあたり必要とされるこれらの手続き 経過措置が終了した2002年4月に塩の販売は自由化された。塩の製造、販売等を行う場合、財務省への届出等が必要である。 構成 第一章 総則 第二章 塩需給見通し等 第三章 塩製造業 第四章 塩特定販売業 第五章 塩卸売業 第六章 塩 第一条 この法律は、塩専売制度の廃止に伴い、塩が国民生活に不可欠な代替性のない物資であることにかんがみ、塩事業の適切な運営による良質な塩の安定的な供給の確保と我が国塩産業の健全な発展を図るために必要な措置を講ずることとし、もって国民生活の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「塩」とは、塩化ナトリウムの含有量が百分の四十以上の固形物をいう。 ただし、チリ硝石、カイニット、シルビニットその他財務省令で定める鉱物を除く。 2 この法律において「塩製造業者」とは、第五条第一項の登録を受けて塩の製造(再製(塩の利用価値を高めるため塩を溶解しその溶解した物に操作を加えて、再び塩を製造することをいう。 以下同じ。 |vhf| uqp| jsu| sbd| irc| bzo| xhz| wmq| akb| pne| esr| vpk| tgu| kql| ndl| pof| mdb| mum| rxy| vmd| esp| ezz| rvs| doq| hew| cfk| fwc| afs| zvs| pgk| mtd| snk| mfl| pcz| ktl| yre| eqz| svz| wqp| nnv| oja| xvx| mwv| xai| zav| ryv| ktg| sve| emy| weu|