無 指定 地域 建築 制限
不動産登記法改正. 不動産登記法が改正され、2024年4月1日から「相続登記の申請」が法的義務となります。. 「自己のために相続の開始があった
建築形態制限(容積率、建ぺい率高さ制限、日影規制など)の指定状況を掲載しています。更新情報 令和3年4月1日 伊豆都市計画区域拡大による白地の建築形態規制を追加しました。 サイト更新情報 白地地域の検索 地図から検索
平成13年に施行された改正建築基準法に、用途地域の指定のない区域(市街化調整区域における建ぺい率・容積率等の形態制限について規定されました。 それぞれの数値については、特定行政庁(札幌市長)が指定することとされており、本市では下記の表のとおり数値を指定しております。 ※都市計画法の規定により、市街化調整区域内の 建築行為は制限されています 。 建築行為を行う場合には原則として市長の 許可が必要と なります。 下記制限のほか、建築許可の条件による制限がかかりますのでご注意ください。 詳しくは 開発指導課のページ をご覧ください。 ※1. 1.東米里東栄地区のうち低層戸建住宅B地区. 2.新川光風園地区. ※画像をクリックすると高解像度の図面が開きます(JPG:495KB)
二 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第一種特定工作物を除く。)の用途 三 公共施設の種類、位置及び区域 四 前三号に掲げるもののほか、開発許可の内容 五 第四十一条第一項の規定による制限の内容 六 前各号に
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