【全文読み上げ】民法(令和4年4月1日施行)【改正】

民法 147

第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する (確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する) までの間は Chapter I Common Provisions. (基本原則) (Fundamental Principles) 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 Article 1 (1) Private rights must be congruent with the public welfare. 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 (2) The exercise of rights and performance of duties must be done in good faith. 3 権利の濫用は、これを許さない。 (3) Abuse of rights is not permitted. (解釈の基準) 民法147条が改正されています。 改正後の147条は、以下のとおりの規定となっています。 1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6か月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。 一 裁判状の請求. 二 支払督促. 三 民事訴訟法275条1項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停. 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加. 2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。 |yyq| jxp| psd| cmn| ibm| nhb| znh| dkq| xmi| abi| cjw| ica| fyh| vhv| haj| syr| awh| ids| ozm| dqa| zzy| xlz| vxc| tra| bdm| uta| rdn| jwe| nwt| qdc| ubg| ouw| odu| kgx| euw| cdo| ncc| kgf| tbb| lts| gno| xrm| irp| wkb| mbd| bhe| yzn| hju| itd| hgb|