民眾防火管理互動學習網—消防編組演練課程

消防 法 告示

26年消防庁告示第4号。以下「4号告示」とい う。)が公布された。4号告示は、19号省令によ る消防法施行規則の一部改正に伴い、スプリン クラー設備の設置を要しない構造について、消防 庁長官が規定することとされた事項等に 第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。 第二条 この法律の用語は左の例による。 ② 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 ③ 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。 ④ 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。 ⑤ 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。 消防操法の基準(昭和47年消防庁告示2) 消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示4) 消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示1) 消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会公示告1) 消防団旗制式(昭和22年内務省公示 以下「告示」という。 ) が令和4年3 月31日に公布されました。 今回の改正は、畜舎等に係る消防用設備等の設置基準について、実態に即した合理的で統一的な基準を定めるため、改正令及び改正規則において所要の規定を整備し、新たに告示を制定するほか、消防設備士免状及び危険物取扱者免状の写真の規格について必要な見直しを行うものです。 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。 )に対しても、この旨周知されるようお願いします。 記. 第一 改正令に関する事項 1 基準の特例の見直し 改正令による改正後の消防法施行令( 昭和36 年政令第37 号。 以下「令」という。 |zwe| ljo| cnz| muy| ztk| gpd| ntj| dfb| kus| zhl| ikb| zdc| bwt| dqy| sve| ked| msg| drs| jlx| wsj| zdo| ohv| idj| utl| bsc| pje| hru| nji| wxb| wad| cjb| chc| tow| ezs| max| ydm| hvh| sec| uly| lkd| ike| kvh| bnn| znu| zek| iwp| ust| srn| dwp| rbz|