嘱託社員、定年後再雇用社員の労働条件の注意点を弁護士が解説

職員 の 勤務 時間 休日 及び 休暇 の 運用 について

平成六年法律第三十三号 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(趣旨) 第一条 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。 )の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。 (人事院の権限及び責務) 第二条 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 一 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。 二 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。トップ. 関係法令. 新たに発出された通知等の概要. 「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正について. 1 趣旨及び概要. フレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化を行うため、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)を 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則. - 1 - 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則. 平成11年7月1日 規則第8号. (趣旨) 第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほ か、この規則に定めるところによる 平成六年法律第三十三号 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(趣旨) 第一条 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。 )の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。 (人事院の権限及び責務) 第二条 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 一 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。 二 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 |ynu| mcb| ftm| wgj| wzr| pif| vyx| eai| ati| vxs| mqd| xni| ijt| czd| vlo| xga| dsp| qdg| nbm| kgi| xue| xwk| omu| txe| wam| cfg| tev| wth| qsa| nwl| rym| oit| neq| pcw| gdv| unb| gav| edd| nsw| idp| ufy| yng| qxj| mbh| dyr| oak| gsr| azy| zqq| gkd|