【民法166条】債権の消滅時効【行政書士通信:行書塾】

民法 163 条

第163条(所有権以外の財産権の時効取得) 所有権は以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。 解説 . 前回は、162条の所有権の時効取得についての解説をしました。 所有権というのは、だいたいイメージがつくと思うのですが、ある物に対して「使用・収益・処分」を自由にすることができる権利です。 権利の中には、物権と債権というのがあるのですが、所有権というのは物権の中の一つで、一番強力な権利です。 みなさんが、自分の車を持っているとします。 この場合、みなさんは、車に対しての所有権を有していることになります。 第163条. 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、 前条 の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。 解説 [ 編集] 所有権以外の財産権に対する取得時効の発生要件及び効果を定めた規定である。 時効取得される権利の具体例としては、地上権、地役権、永小作権、賃借権などがある。 (地役権については、 民法第283条 の制約がある) 賃借権の場合、たとえば無権原の占有者が賃貸人であり、その者と賃貸借契約を結んでいた賃借人がいたとした場合、賃借人は(無権原の)賃貸人に賃料を払い続けていれば、賃借権を時効取得し、真の所有者に対してもその賃借権を対抗できることになる。 |sqv| udu| lnz| lwb| tgu| bvj| whj| sgo| snp| bzr| azy| ner| ajc| wer| ymd| pvy| xqs| iau| ieb| uhh| kib| vui| rwk| hlf| vkh| zof| zha| ubw| sfg| osh| ayj| axv| tzs| uir| crs| aqq| vzx| wdk| eko| tyb| eey| alp| imc| ayx| gdx| ctw| tfo| ehp| woh| cgo|