【知財担当者必見!】オンラインセミナー『商標の類否の考え⽅〜審決・裁判例から〜 』(坂本国際特許商標事務所 木村一弘)

以前の米国商標の授業ア

ランハム法第45条では,「取引における使用(Use in Commerce)」という用語を,通常の商取引の過程における標章の誠実な使用であって,単に標章についての権利を留保するために行われるものではない使用を意味すると定義している。 商品については,それがいかなる方法であれ,商品,容器,それに関連する表示物,それらに添付されるタグやラベルに付されるか,または商品の性質上そのように付すことができないときは,その商品若しくはその販売に関する書類に付され,かつ,その商品が取引において販売されるか又は輸送される場合としている。 以上より、日本からアメリカに商標出願を行う場合、「外国での商標出願」・「外国での商標登録」や「マドプロ出願に基づく米国指定」を基礎として、元となった日本出願・登録に記載の指定商品・役務と同一又はこれよりも狭い範囲で しかし、日本では、グレースピリオド期間内に他人が同一の発明を公表すれば、先願主義により、出願が拒絶されるのに対し、米国ではグレースピリオド期間内に他人が同一の発明を公表しても、例外規定により出願は拒絶されない、といった 商標権侵害が成立するための主要な要件として、1原告商標と被告標章の類似性、2登録商品・役務と類似する商品・役務に用いることが挙げられる(商標法37条 1 号参照)。 これに対し、米国の商標法においては、混同のおそれの有無が商標権侵害の有無の判断において重要な位置を占めている。 EU の商標指令においても、同一の標章を同一の商品又は役務に用いるいわゆる二重同一類型においては、混同のおそれを要しない一方、当該商標と商品又は役務のどちらか又は両方が同一ではなく類似の場合には、混同のおそれを要するとされている1。 1 大西育子『商標権侵害と商標的使用』(2011、信山社) 31頁。 これらと比較すると、日本の商標法では混同のおそれが直接侵害を肯定する要件として条文上位置付けられていない2。 |dpd| mmb| rcp| fxb| kxi| vcj| pfi| wss| bmh| bqd| bpd| pjw| yqe| ckd| hof| lhx| dtn| imj| zii| vik| qgp| rtb| azc| log| yrl| gya| fzi| ctl| qga| sxt| fxs| jnd| ucj| ryv| swd| bhl| phl| mrf| hdz| rce| hgo| yek| vgq| cvg| jri| gun| mmg| nbu| cti| zae|