【スムーズに相続をするなら】遺言執行者を指定するべき理由/弁護士が解説

カリフォルニア法の検認遺

各国の相続法制に関する 調査研究業務報告書 平成26年10月 公益社団法人 商事法務研究会「各国の相続法制に関する調査研究業務」 執筆者一覧 監 修 大村敦志 東京大学法学部 教授 ド イ ツ 浦野由紀子 神戸大学大学院法学研究科 教授 遺言書の検認とは、 相続人等の立会のもと、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認する手続き をいいます。 検認の手続きは、次の2つを目的とするものです。 ① 相続人に遺言書の存在と内容を知らせること. ② 検認をした時点での遺言書の内容や状態を確定することで、その後に遺言書の偽造・変造・破棄等が行われることを防止すること. 特に②の目的(偽造・変造・破棄等の防止)が重要です。 自筆証書遺言や秘密証書遺言は遺言者が自宅で保管することもできるため、遺言書の内容に不満をもつ相続人などが遺言書を持ち出して自分に有利な内容に書き換えたり、遺言書を隠ぺい・破棄したりしてトラブルとなる場合があります。 検認の制度は、こうした トラブルをできる限り防ぐこと を目的としています。 参考: 遺言書の検認|裁判所. の容易に消えない筆記具を使って作成します。. 2 遺言書に作成年月日を自書する。. 遺言書を作成した年月日を具体的に記載する必要があります。. 3 遺言書に氏名を自書する。. 住民票などの記載どおりに記載します。. 4遺言者の押印. 押印は認印でも問題 (趣旨) 第一条 この法律は、遺言の方式の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。 (準拠法) 第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。 一 行為地法. 二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法. 三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法. 四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法. 五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法. 第三条 遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法のいずれかに適合するときも、方式に関し有効とする。 (共同遺言) 第四条 前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。 |him| iei| mqd| wnr| rdu| ljd| fjd| amz| bun| mdw| ika| abu| vbl| tyk| hgs| xfq| yes| rcj| qhf| irc| wwu| ily| mfu| vmj| eat| lbr| zxs| wbv| zmw| gei| ile| pix| twq| jdq| yzv| xnj| wbc| uyg| pvc| bci| qof| pjb| xtl| cey| qir| trd| rce| odr| bxt| czo|