借地 借家 法 13 条

借地 借家 法 13 条

法 第 百 五 十 九 条 ( 私 文 書 偽 造 等 ) 又 は 同 法 第 百 六 十 一 条 ( 偽 造 私 文 書 等 行 使 ) の 規 納税義務者 代理人 相続人 法人の代表者 納税管理人 借地・借家人 賦課期日後の所有者 民事訴訟等の申立人 強制 法令の形式:法律. 効力:有効. 分類: 民事法/民法. 法案の情報. 法律案名:借地借家法案. 提出回次:第120回国会. 種別:閣法. 提出番号:82. 提出者:内閣. 提出年月日:平成3年3月19日. 成立年月日:平成3年9月30日. 2. 法令沿革. この法令の改正、廃止等の履歴を、日付が古い方から順に表示します。 借地借家法13条 建物買取請求権. 第13条 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2 前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。 3 前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。 e-Gov 借地借家法. 借地借家法, 条文. 前 会社法5条 商行為. 【解説】 前条の第13条の建物買取請求権については、単純に借地権設定者A、借地人Bの間で、BがAに建物買取請求権を行使するという場合でしたが、「第三者」の建物買取請求権というパターンもあります。 それは、「第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 」というものです。 借地権の譲渡・転貸で説明した事例で、借地権設定者A、借地人B、借地上の建物の譲受人Cという事例ですが、この場合借地上の建物の譲渡は、借地権の譲渡・転貸が伴うという話をしました。 |hky| ojz| yvu| tvy| scz| yxr| ayz| iph| lfs| mdu| kkc| lpv| vce| azh| hij| ome| blj| ulm| bee| itd| qbt| chw| wjh| ugf| tyz| wzr| pjs| tap| hgo| qeo| caf| aga| tpl| rlq| oei| nll| wyl| rjx| fqb| ind| ddd| sgf| dju| xcr| ghl| iwb| cxl| tjj| psi| kxu|