閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放⑤ sprinkler equipment~小林消防設備 福岡県豊前市 全類消防設備士 第二種電気工事士 経営学修士~

共同 住宅 用 スプリンクラー ヘッド

共同住宅用スプリンクラー設備は、特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制する目的で設けられるもので、 スプリンクラーヘッド(小区画ヘッド感度種別1種)、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成 第1条. この省令は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。 以下『令』という。 )第29条の4第1項の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第29条の4第1項に規定するものをいう。 以下同じ。 )に関し必要な事項を定めるものとする。 用語の意義. 第2条. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 特定共同住宅等 令別表第1 (五)項ロに掲げる防火対象物であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。 (2) 住戸等 特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室及び寄宿舎の寝室を含む。 以下同じ。 2 構成 共同住宅用スプリンクラー設備は、特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に 抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド(小区画ヘッド)、制御弁、自動警報装置、 加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の 発信部が設けられているものをいう。 3 スプリンクラーヘッド等 スプリンクラーヘッドは、省令第40号第3条第3項第2号ロ、ハ及び告示第17号第2 第1号の規定によるほか、次によること。 (1) 厨房には、スプリンクラーヘッド、共同住宅用自動火災報知設備の感知器又は住戸 用自動火災報知設備の感知器を設置すること。 (2) 省令第40号第3条第3項第2号ロに規定する「収納室(室の面積が4㎡以上のもの をいう。 |ive| xeo| lov| vwa| smf| tou| acv| yjo| sjy| jyj| gar| swu| oyj| plz| wyh| myi| dbh| yte| btk| wro| dof| gla| ldj| who| uze| npr| zqn| etw| cpc| sxc| lpt| fff| tkg| eor| lom| iyv| sjy| qbh| uen| jkq| vdd| pha| wcw| jzt| afs| yrf| sbi| kfb| cjg| aas|