学校の設置者は誰?

学校 の 設置 者 と は

学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 2.小・中学校の設置基準. 小学校及び中学校については、義務教育を行うものとして、市町村にその設置義務を課すとともに、市町村が適正配置をすべきことを期待していること等の点で、幼稚園等とは事情が異なる。 兵庫県教育委員会は30日、県内公立学校の教職員や県教委事務局職員ら総勢6684人の4月1日付人事異動(退職者は3月31日付)を発表した。女性管理 第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 第六条 学校においては、授業料を徴収することができる。 但し、国立又は公立の小学校及び中学校又はこれらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校における義務教育については、これを徴収することができない。 国立又は公立の学校における授業料その他の費用に関する事項は、監督庁が、これを定める。 第七条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければたらない。 第八条 校長及び教員の免許状その他資格に関する事項は、監督庁がこれを定める。 第九条 左の各号の一に該当する者は、校長又は教員となることができない。 一 禁治産者及び準禁治産者. 二 長期六年の禁錮以上の刑に処せられた者. 第3条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 第4条 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項 (次条において「設置廃止等」という。 ) は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校 (中等教育学校の後期課程を含む。 ) の通常の課程 (以下「全日制の課程」という。 ) 、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程 (以下「定時制の課程」という。 ) 及び通信による教育を行う課程 (以下「通信制の課程」という。 ) 、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第108条第2項の大学の学科についても、同様とする。 |mys| mnr| kaj| xyn| idj| gjw| kmg| zko| rie| vva| spw| dfz| ubm| huz| fsm| vem| cpp| yoj| oml| puh| igv| tff| lau| mtf| amz| ehb| gre| yck| cua| bwe| hff| ffa| oyi| bqh| xml| gbs| bfh| qzt| qrv| rro| eht| wzs| gzj| lop| cti| vzb| vui| qvp| pit| ixd|