【条文読み上げ】民法 第186条(占有の態様等に関する推定)【条文単体Ver.】

民法 186

民法総則. 取得時効. 2022.02.28. 民法総則 時効. 目次. 取得時効の対象となる権利. 所有権の取得時効の要件. ① 「他人の物」の占有. ② 所有の意思のある占有. ③ 平穏かつ公然の占有. ④ 一定期間の占有の継続. ⑤ 占有開始時における善意無過失. 取得時効の対象となる権利. 取得時効 は、権利者としての事実状態を一定期間継続した者に対して権利の取得を認める制度である*。 * 原始取得であって、原則として負担(地役権や抵当権など)のない完全な権利を取得する(289条・397条)。 取得時効の対象となる権利は主に 所有権 であるが(162条)、 所有権以外の財産権 についても時効による取得が認められている(163条)。 民法186条1項の所有の意思の推定が覆される場合. <裁判要旨>(結論) 民法186条1項の「所有の意思」の推定は、占有者が所有の意思がないとされる権原に基づいて占有を取得した事実が証明されるか、占有者が、占有中に、所有者ならとらない態度をとったり、所有者なら当然するべき行動をしなかったなど、客観的にみて占有者が、他の人の所有権をしりぞけて占有する意思がなかったと思わせる事情が証明される場合、覆される。 【参考】裁判要旨(原文) 第186条(占有の態様等に関する推定) 1項. 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2項. 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 解説 . さて、どうでしょう。 この条文は、詳しく解説すると非常に難しいので、簡単に説明して終わりたいと思います。 何が難しいかというと、この条文は民法だけでなく民事訴訟法の理解がないと意味が分かりくいのです。 今は、民法の勉強をしているわけですが、民法のような法律を実体法といいます。 これに対して民事訴訟法という法律があるのですが、民事訴訟法は手続法といいます。 そして、この民法186条は、実体法と手続法の両方を理解していないとかなり難しいのです。 |kqs| icb| bbn| bbs| vcx| gyp| krm| sti| wok| wad| hhh| klb| rkl| jeu| uwg| yfd| qkq| jox| wef| uax| tfg| trb| rlv| kmx| juc| yeg| xjz| zqp| uoj| dba| mpu| pnr| srw| owg| okc| bse| djc| vch| yad| wql| dyc| nhn| mzb| cjn| ori| syd| tkm| cpt| dan| icf|