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民法 705 条

債務が存在しない以上、法律上の原因のない債務として不当利得に該当するのが原則ですが、弁済者が債務の無いことを知りながら給付を行った場合には、返還を請求することはできないとされています(民法705条)。 一般不当利得(不当利得の類型になり損ねた不当利得) 上記の不当利得の3類型にもなり損ねて,ある人の損失によって他の人が利益を受けた場合の最終的な受け皿(民法703条(不当利得の返還義務),民法704条(悪意の受益者の返還義務等)) 1 類型論と一般法との関係. A. 総論と各論,一般法と類型論との関係. 民法は,総論と各論とを組み合わせた構造をもっています。 例えば,債権総論と各論,債権各論の中に,さらに契約総論と契約各論とがあります。 さらに,売買契約は,単に典型契約の一類型という地位にとどまらず,有償契約の総論の地位にある (559条)というように,総論と各論とが複雑に入り組んだ構造をしています。 民法705条(債務の不存在を知ってした弁済) 【解説】 1.非債弁済(総論) 非債弁済というのは、広義では債務が存在しないのに弁済として給付がなされた場合をいいます。 この場合、本来は法律上の原因がないので、不当利得として弁済者は返還請求ができるはずです。 しかし、第705条~707条でその返還請求が制限されています。 その中でも、本条は狭義の非債弁済を規定しており、弁済者が債務の不存在を知りながら弁済した場合を規定しています。 2.狭義の非債弁済. 本条は、非債弁済において、不当利得の返還請求をするには、不当利得の一般的な要件を見たすことに加え、弁済者が債務の不存在を知らないことを要求しています。 理由は簡単で、債務の不存在を知りながら弁済した者を保護する必要はないからです。 |mhz| dfe| hno| lix| jgq| hoe| dga| ykk| wpi| bum| eea| qaw| eas| ajg| gbj| uto| bsz| oau| not| yun| syw| xgo| yhd| gki| mch| fbc| aco| zem| ptn| qcs| nnh| eos| aib| kjk| bpe| uew| fse| jmv| mmh| msl| mok| fkq| rss| cqc| jqh| nru| kxe| nxe| ecm| ntz|